dom123077097 公開 2020-4-11 13:41:00

車の免許について質問です。 - 私は平成28年の9月にマニュアルも乗れる免許を

車の免許について質問です。
私は平成28年の9月にマニュアルも乗れる免許を取りました。
ただあまりにも免許に関して無知過ぎて免許の更新なんていつでもできると思い、初めての免許の期限が切れてから5ヶ月後に更新に行きました。
今、ドライバー系の仕事に転職を考えていてだいたいの会社は免許を取ってから3年経っているのが条件で
私は3年以上経ってるので受かると思っていました。
ですが、面接の時に免許を取ってまだ1年も経ってないねと言われました。
平成28年に取りましたと言ったのですが、左下の他という項目には令和1年の7月と書いてあるみたいで面接には受かりませんでした。
前置きが長くなりましたが、私のように期限が切れてから更新に行った場合
更新した日が免許を取得した日に変わってしまうのでしょうか?
その場合、ドライバー職への転職はほぼ厳しいので是非お答え頂ければと思います。

pta1220591150 公開 2020-4-11 18:13:00

そうですよ。
質問者さんは更新した気になられていますが、
有効期限がきれた免許はもう更新はできません。
特別新規申請という手続きになり、
・特別に試験なしで
・新規免許を交付してあげる
ということになってます。
新規免許ですから、
免許歴や無事故無違反歴はやり直しです。
ですが運転経歴書を取り寄せれば、
H28年の免許取得歴を証明できます。
それを持参されれば採用されるのでは?
以下運転経歴書の内容や、
取得方法です。
https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/109/Default.aspx

112256943 公開 2020-4-11 16:52:00

期限が切れたら更新はできません。
失効したので新たに免許を取得した形になりますから、左下の免許月日は再取得した日になります。
ただ、その面接した人から、失効再取得したんですか?などときかれませんでしたか?

shi1140101720 公開 2020-4-11 15:06:00

「私のように期限が切れてから更新に行った場合 更新した日が免許を取得した日に変わってしまうのでしょうか?」
期限が切れたらもう更新はできません。できるのは失効再取得です。質問者さんは、自分は免許を更新したと思っているのでしょうが、無試験で免許を「取り直した」に過ぎません。なので、免許証表面左下の初取得日が、再取得の日に変わっていますよね。免許歴は、失効で途切れてしまっているんですよ。
質問者さんがわざわざ写真に掲載しているのは、法の規定で失効6ヵ月内に同種免許の所持歴がある人は、再取得しても初心者期間の設定対象でなくなることを意味する記載です。しかし、それ自身は免許歴がもっと長くあることの間接的な証拠ではあっても、直接的な証拠ではありません。
「ドライバー職への転職はほぼ厳しい」
その応募先の人事担当者の対応もあまり良いとは言えませんが、そもそも免許証しか持参していない質問者さんが迂闊です。失効歴があるなら、自動車安全運転センターで運転免許経歴証明書を取得しておくべきでした。そうすれば、失効した過去の免許歴が記載されるので、十分な免許歴があることを証明できたでしょう。
もっとも、仮にそれを提示したとしても、面接で落ちていた可能性はありますね。免許を失効させてしまうと言う行為自体、自己管理ができないダメ人間であると評価されるマイナス要素ですからね。まあ、過去の失敗はもうどうしようもありませんので、今後は自分が取るべき対応をじっくり調べ、しっかり準備した方がいいですね。

hot1129041785 公開 2020-4-11 14:50:00

あなたが言っている「更新」という行為は、「更新」ではありません。学科及び技能試験が免除された新規の免許証発行なのです。そのため、取得日はその日になります。
以前の運転免許取得期間の証明をしたいのなら、免許センターから「運転経歴証明書」発行してもらえれば大丈夫です。その書面を持って行けば会社は理解できるはずです。

1149969234 公開 2020-4-11 14:05:00

その場合は「更新」ではないので、切れて5か月
経過して、その手続きをした日付が免許証に記載
されます。
平成28年に取得したことを証明したいなら、
運転経歴証明書の交付を受けると良いです。
https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/109/Default.aspx

yui1119340411 公開 2020-4-11 13:53:00

更新せず有効期限が切れた免許証は失効、効力を失っています。
簡単に言えば免許が無い、持っていない人と同じ。
有効期限から半年以内に手続きをすれば、
「うっかり失効」と言われる特例で、実技試験・学科試験を免除した上で免許証の「新規取得」ができます。
あなたの場合がこれで、更新したのではなく特例で試験を免除され再取得したんです。

事情を説明したところで、先方がそう判断したのであればそれまでです。
運転免許の更新程度のことを忘れるような人、というレッテルが貼られてもおかしくはありません。
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