sim10520949 公開 2020-4-17 21:55:00

今車の仮免許を持っているんですけど、教習所が休業してしまってしばらく運

今車の仮免許を持っているんですけど、教習所が休業してしまってしばらく運転できないのが怖いので、隣にお父さんを乗せて車の練習をすることになったんですけど、教習所からは運転はしないでく
ださいと言われていて、1ヶ月以上運転を開けるのは怖いので練習したいと思っているんですけど、大丈夫なのでしょうか、、、
また、仮免許で運転する場合車の前後に仮免許というプレートを付ける義務ですが、一般道路で一般の車が仮免許のプレートを付けて走っていたら、何か思われますかね、、、

109383876 公開 2020-4-18 12:25:00

仮免許で練習するための要件を満たしていれば法的な問題はありませんが、質問者様の親御さんは指定教習所の指導員ではありませんよね?
なんぼ運転免許を3年以上受けているとはいえ、親御さんのような素人が補助ブレーキ等の危険回避装置も無い自動車で的確な指導が出来るとは到底思えませんし、一度間違った癖が付くと矯正はほぼ不可能です。
はっきり言っておすすめ出来ません。

1152986775 公開 2020-4-18 04:37:00

都会のど真ん中なら 皆さんの意見の通りです
仮に隣のお父さんが オイラみたいにハチロク30年で 大型二種を持って 資格も持っているにしても
市内や都内ではやらないですね
どっか田舎で 絶対に人が入ってこない敷地で ちゃんと表示つけて ということになるでしょう

これが田舎育ちなら 個人で敷地を持っていたりしますので そこで練習ってのは当たり前の世界なんですがw

1153132938 公開 2020-4-17 22:18:00

プレートに関しては大きさはもちろんのこと、フォントサイズ、書式、配置も決まりがあったはずです。
なので手作りだとかなり難しい条件下だと思います。公道で捕まったら本免取得も難しくなりますからね。なので練習は公道はお薦めしません。私有地であれば問題ありません。

mom1248136605 公開 2020-4-17 22:11:00

一般車を仮免許で練習運転するのならば、前後に仮免許練習中の掲示をしなければなりません。
だだねぇ。あまりお薦めはできませんね。事故したときも面倒だし、第一、お父さんは普段から基本に即した運転ができてますか?試験場で二種の技能試験に受かるような運転が出来ていればいいですが。
我流の癖が付いちゃうよ。

wkp1148035208 公開 2020-4-17 22:06:00

結論から言うとやめたほうがいい
まず、万一事故を起こした場合、仮免許の練習中の事故を保証してくれる保険はない。大怪我を負わせたり、最悪死亡事故になった場合数千万〜億の賠償金はらえますか?
また、補助ブレーキもないので同乗者が危険と思ってもなすすべはない
一ヶ月程度のブランクならそれほど苦労もしないので何もしないのが1番です

1153163478 公開 2020-4-17 22:03:00

仮免許証が教習所から持ち出せて、法的な要件を備えていれば、可能です。
ただ、素人の仮免許練習はしない方がいいですよ。同乗指導員がまともな指導ができる保証もないし、マイカーには補助ブレーキも補助ミラーもないし、事故時に保険が効くとも限りません。練習以外の走行は一切認められず、買い物や送迎は兼ねられません。もし条件違反に問われたら仮免許は取消です。リスクが高すぎて、安易にやるべきことではありませんね。
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