私はてんかんを持っています。 - 免許の事でお聞きしたいのですが、医師から車
私はてんかんを持っています。免許の事でお聞きしたいのですが、医師から車に乗って良い許可、診断書を頂く前に免許を取ってしまった場合、その免許は使っても違反にはならないのでしょうか? おそらく免許を取得する際に質問票にあった「過去5年以内に意識障害やけいれんを起こしたことがない」に引っかからなかったのであれば、問題視されることはないと思いますが、もしそうではなく、5年以内に発作があったにもかかわらず、それをなかったと申告して免許を取得したのであれば、慎重にしたほうがいいでしょう。
先ず何よりも先に今から免許センターに「てんかんがあるのだが医師の診断書を出すのを忘れていた」ときちんと申告し、お医者さんからの診断書をちゃんと提出してから、運転するようにしましょう。万が一事故でも起こした際に未申告そのものが罰則の対象になる可能性もあります(悪質な未申告は1年以下の懲役か、30万円以下の罰金と定められています) 別に良いのでは?
私は中型免許を所持していましたが
免許の更新も行きました。(運転免許が駄目な場合も)
癲癇にレ点を、しました。
『診断書』が出るまで運転は、しませんでしたよ。
当たり前の事です。
それに運転免許で身分証明を、します。
これだって必ず運転免許を所持しなくては、いけません。
何か?悪い事を、していますか?
今ではバイク・自動車を運転をしています。
自分が癲癇者ごときで警察に行く。
そんな面倒な事は、しません。
診断書を頂く前に免許を取ってしまった場合
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1番、大事なのは警察に自分が癲癇者だと伝える時です。
癲癇者と警察に伝えなくては、わかりませんからね。
癲癇者と健常者の違いは外見だけでは、わかりませんからね。
運転免許、所持後に直ぐ『診断書』が来た場合は
警察が調べる可能性が、ありますね。
まー嘘は、やめた方が良いです。 なります。 受験申請書だったかな?(ともかく試験場に提出する申請書)の裏に問診票みたいのがあります。
運転に支障がある病気はありませんか?など5つくらいの質問があったかな。
それにウソを記入して提出した時点で違反というか犯罪になります。 運転免許を取得する際には、教習所と運転免許試験場で質問票という用紙で病気の症状等の申告をしなければなりません。
その質問票の中に「過去5年以内に意識を失ったことがあるか」および「過去5年以内に身体の全部または一部が一時的に思い通りに動かせなくなることがあったか」という項目があります。
これらの項目に「いいえ」と回答できれば、診断書なしに免許は取得することができますし、一つでも「はい」と回答しなければならなければ、診断書の提出なしに免許を取得することはできませんので、質問のような状況というのは生じません。
なお、この質問票で虚偽の申告をした場合は法律違反にあたり、処罰対象です。 発作が過去5年以内になく、医師から発作の起こる恐れがないと診断された場合のみ免許の取得と更新が許可されています。発作のことを報告せずに取得又は更新した場合は逮捕されます。
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