普通自動車運転免許の欠格期間について - 過去に飲酒による無免許運
普通自動車運転免許の欠格期間について過去に飲酒による無免許運転で免取になりました。
無免許のまま運転し、2回目の逮捕後に懲役に行って帰ってきました。
欠格期間を聞きに行くと、2回目の分が反映されてない、異例中の異例と言われ、来年また聞きに来るよう言われました。
2回目の分が反映されないとかあるんですか?
ちなみに2回目の逮捕は2年前になります。
2年以上経ってから加算されるとかありますか?
※逮捕理由はいずれも助手席シートベルト無装置の道交法違反で事故は起こしていません。身内の質問ですが、猛省し帰ってきています。誹謗中傷は要りません。 あります。
逮捕懲役に行っていて、取消しの処分などが完了していなかった場合によくおきるやつです。
嘘でしょ?と思うような話です。
異例中の異例と言うほど稀な話ではない事です。
懲役が短い場合、時間差でくる場合もあるけど、ほぼ行政処分は無かったので、今ある欠格期間が終わったら取消し処分者講習を受けてから免許は取れると思います。
無免許、飲酒運転は確信犯×2
詳しくはわからないけど、反映されたら最短でも欠格期間は5年ですかね。 どうせまた待ちきれず無免許で運転するんでしょ?
じゃ気にしないで良いって。 あなたは、一生、車に乗らなくていいです。
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