先日免停になり免許停止期間が〜4/16日までです。17日から免許をとりにい
先日免停になり免許停止期間が〜4/16日までです。
17日から免許をとりにいけるみたいです。
19日に取りに行く予定なのですが
17日18日に車に乗り、もし違反等を犯してしまった場合は、免許
不携帯になるのでしょうか?
それとも無免許運転になるのでしょうか?
教えていただきたいです。 免許証不携帯
免許証の無効な期間(免停)は終わっているけど、携帯せずに運転した訳ですから免許証不携帯です。 停止期間中に車両を運転すると、無免許運転に問われます。 不携帯です。 免許不携帯だと思います。
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