免許証の更新に行かなければならないのですが、更新日から8ヶ月たってしまいま
免許証の更新に行かなければならないのですが、更新日から8ヶ月たってしまいました。去年の8月が更新日だったのですが、留学中で行けませんでした。
今年の3月の初めに帰ってきて、すぐに更新に行けばよかったものの、就活や色んなとこでぐだぐだしてしまい
今に至ります。
違反なしで、免許更新は初めてです。
警察署でも免許更新できますか?
8ヶ月更新に行ってないことで何かペナルティみたいなのはありますか?
留学していた人はパスポートを見せれば大丈夫と聞いた事があるのですが、帰国後2ヶ月経ってしまったので無効でしょうか。。 そういう場合は留学前に早めの更新をすべきだった。(次回更新が1年早まるが) 返ってきてから一か月以内なら大丈夫でしたがもう無効です。
6か月以上1年以内なので、仮免有から取り直しです。 期限が過ぎたらもう更新はできませんし、失効して半年過ぎているので無試験での再取得もできません。仮免許がある状態からの再取得になります。帰国から1か月以内に再取得の手続きをしていれば、無試験が復活できたのに、勿体ないことをしましたね。
再取得では住民票の写しの提出が要るので、帰国で戻した住民票の住所地の都道府県の運転免許試験場に、失効した免許証と住民票の写し、パスポート等たの本人確認書類を持参して出向いて、一行再取得の手続きをしましょう。失効した種類の仮免許が貰えるので、それで自力で練習して一般試験に挑戦するか、教習所に入り直しです。 ペナルティーあろうがなかろうが、遅れるだけ状況は悪くなるだけですので、早く行って事情を説明した方がよいと思います。コロナウィルスのこともあるし、案外対処してくれるかもしれないです。(話は変わりますが、よく3月に帰国できましたね。年度替わりの帰国者は結構いるのでしょうか?) 有効期限内に更新しなかった場合は失効してしまうので、更新は出来ません。
改めて運転免許試験を受けての再取得となります。
従って運転免許試験場での手続きとなり、警察署では手続き出来ません。
また、帰国してから1か月が経過してしまったので、救済措置(学科および技能試験免除)はありません。
ただ失効してから1年未満なので、仮免許交付の対象にはなります。
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