免許に詳しい方に質問です。2014年の年末に事故に合い、それ以降
免許に詳しい方に質問です。2014年の年末に事故に合い、それ以降無事故無違反で2018年の5月に免許更新でブルー(5年)の免許になりました。
とあるサイトで免許更新時以外にも新規に何かしら
の免許を取得した際その時点で無事故無違反の期間が5年以上であればゴールド免許に変わるとの記載を見たのですが、これは本当でしょうか?
また、現在準中型免許の限定解除を行なっているのですが、もし上記のことが本当だった場合限定解除は新規取得に含まれる(ゴールド免許になる)のでしょうか?
説明が下手で申し訳ありませんが、ご存知の方がいれば回答よろしくお願いします。 概ねお考えの通りなのですが、残念ながら限定解除は新規取得(追加取得)に含まれません。
所謂現在保有していない異種の免許(大型、大型特殊、自動二輪等)を"追加"するのであればその日における過去5年間の事故違反状況が判定され、優良運転者にノミネートされていれば金帯免許証の交付となります。 新規免許取得して併記したときに、その前5年間が無事故無違反であればゴールド免許で交付されます
ただ、限定解除は新規取得ではないので今の免許証の裏に限定解除と書かれるだけです
期限も免許の色も変更ありません 免許追加時に追加時の過去に遡り無事故無違反の期間が5年間以上であればゴールド免許に変わります。
以下は逆に5年間の無事故無違反前に更新してしまった場合のゴールド免許期間の失敗例です。
Aさん(12月生まれ)はこの平成30年12月の免許更新でピッタリ5年の無事故無違反。ゴールド免許になる予定です。
ただ普通二輪の免許が欲しいAさん、平成30年6月に自動車教習所を卒業し、普通二輪の免許を追加しました。手に入ったのは、平成34年まで有効期限のブルー免許証でした・・。
平成30年12月以降に取得していればゴールドになっていました。
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