運転免許がなくても運転技能なしではないという裁判所命令があるそうですが、
運転免許がなくても運転技能なしではないという裁判所命令があるそうですが、無免許でも運転技能がないなら運転免許証の意味ってあるのでしょうか? 運転技能なしは薬物、飲酒の場合です。だからって刑罰が軽くなる訳ではないので、刑罰としては重い罰則になります。あくまで運転技能があるかどうかの判断なので、むしろ無免許は重罰になりやすいです。 無免許の少年が学童の列に突っ込んだ事件ですね。わたしもあの判決は納得がいきませんでした。
普段から無免許で運転していたから
一定の技術があるって。なんだそりゃ。
無免許で運転していた期間×量刑で計算すべきかと。 無免許運転の場合、罰金刑、懲役刑になる可能性があります。 運転免許証の意味は公道を走っても良いという許可証です。よって公道意外なら無免許でも運転技能が有れば運転は可能ですよね。 あの判決は納得がいきませんでしたね。
まあ、免許取り消しになった人なら、以前は乗ってたので、
運転技能は有りますからね。 京都府で発生した、無免許の少年が事故で数人を殺したという裁判の判決で言われたことですかね。(2013年2月19日、京都地裁)
免許証はお上から与えられた許可証ですから、その国においては意味のあるものです。ないと運転できないという法律があるのですから。
一方、他国の免許証を持ってる人のことを考えると、他国の免許は日本の法律上では意味のないものですが、その場合でも車を運転するという技能はある状態です。
つまり免許のあるなしは「技能のあるなし」でなく、「法的な資格のあるなし」です。
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