無免許運転と免許不携帯って何が違うんですか? - ①無免許運転➡免許取得
無免許運転と免許不携帯って何が違うんですか? ①無免許運転➡免許取得をしてない。運転免許停止期間中(免停)
捕まると、反則点数19点と罰金(反則金では有りません。)
②大型自動車等無資格運転➡反則点数12点と罰金(反則金では有りません。)
簡易裁判所で罰金を言い渡される。
更に免停と講習を受ける事になる。
※普通免許で大型を運転した場合は、免許条件違反では無く、大型自動車等無資格運転に該当します。
③免許条件違反➡例えば、眼鏡等(コンタクトレンズ)を使用せずに運転した場合は、免許条件違反に該当します。(反則点数2点 反則金)
④免許不携帯➡自宅や会社に置いてきた等々。(反則金のみ)
※➀~③の点数や罰金は飲酒運転時を除いての回答。(飲酒時は更に厳しくなります。) 「運転免許」と「運転免許証」の違いはわかりますか?
単純に「運転免許」というと、車を運転してもいいという「許可」です。
そして「運転免許証」となると、その「許可」を持っているということを証明する証書です。
無免許運転は「許可」を持っていない。
免許証不携帯は「許可」は持っているけど、その「証書」を持ち合わせていない、ということです。
運転中はその「許可証」を携行しなければいけないのです。 免許を持っていないか、免停中に運転するのが無免許運転。
免許自体は持っているが、自宅に忘れるなどして携帯しないで
運転するのが、免許不携帯。 免許不携帯は免許証(ハード)を持っていない。
無免許は運転する技量(ソフト)がない
無免許は点数と罰金
不携帯は反則金のみ 無免許運転はそもそも運転免許を取得していないこと。
自動車・バイクの運転技術、関連する法規の知識が基準を見てしていませんので、
運転は認められません。運転すると罪になります。
免許不携帯は、免許証は取得していますが、運転しているときに持っていないということです。
忘れ物をしたようなものですので、ごく軽微な罰則があるだけです。 無免許
免許取得をしてない。免許停止期間中(免停)
免許不携帯は持ち合わせてないだけ。
ちなみに普通免許で大型を運転した場合は条件違反。
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