純一 公開 2020-5-9 23:27:00

別の質問で普通自動車免許なら原付で初心者講習に該当する点をとっても初

別の質問で普通自動車免許なら原付で初心者講習に該当する点をとっても初心者講習には行かされないと見たのですがそれは本当ですか?僕自身は普通自動車免許をとって1年経っていなくて原付で2点の違反を2度しました

1123662702 公開 2020-5-10 10:05:00

普通自動車免許証を持っているのであれば、
下位免許(原付免許)で運転できる原付はベテラン扱いになります。(原付の免許を持っている、持っていないは関係ありません)
普通自動車免許を持っていれば、原付はベテラン扱いになるので何回違反を繰り返しても、初心運転者講習にはなりません。

同じように、準中型免許を取得した人は、普通自動車免許を持っていなくても普通自動車免許で運転できる自動車での違反は、初心運転者講習の対象にはなりません。

明寿 公開 2020-5-10 00:54:00

原付の初心者期間ではないから、原付で違反しても初心者講習の対象にはならない

1251998804 公開 2020-5-9 23:45:00

「普通自動車免許なら原付で初心者講習に該当する点をとっても初心者講習には行かされないと見たのですがそれは本当ですか?」
初心運転者制度は車種別です。普通自動車免許の取得から1年間は、普通自動車の初心者期間で、普通自動車による違反が規定点数に達した場合に、普通自動車の初心者講習に呼ばれます。原付による違反は、普通自動車の初心者期間とは関係ありません。
そして、普通自動車免許は原付の上位免許なので、普通自動車免許を取得した人は、原付の初心者期間は設定されないか、設定されていても自動的に終了します。よって、普通自動車免許を使用して原付を運転して犯した違反は、累積点数に計上されるだけで、普通自動車の初心者講習の理由にはなりません。
「原付で2点の違反を2度しました」
初心者講習には呼ばれません、累積4点の状態なので、あと2点の違反で30日の停止処分になります。

suw1014218835 公開 2020-5-9 23:35:00

自動車で1年以内に捕まらなければ大丈夫。
ただし4点あるので、あと2点で免停です。
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