運転の初心者期間についての質問です。 - 普通自動車の免許を
運転の初心者期間についての質問です。普通自動車の免許をとって一年以上、二輪の免許をとって来月で1年間となるのですが、違反点数3点あります。この三点は二輪に乗っているときにもらいました。整備不良で2点、1点ととられています。
これは初心者講習受けなきゃならないんでしょうか?
警察からはお金払って交番にバイク見せに来てねとしかいわれてません。
まだ二輪の免許とって一年経っていないから心配です。
どうなんでしょうか? 初心者特例は、免許の種類別に設定されます。
普通自動二輪の初心者期間中に、普通自動二輪でな違反が複数回で3点ないし4点以上になれば、特例の対象です。
しばらくすると、普通自動二輪の初心運転者講習の通知が、書留(配達証明郵便)でくるはずです。 初心者講習の受講可能期間は
通知が来てから起算するので
仮に免許取得から1年を経過していても
対象となる可能性があります 普通二輪の取得から1年間に、普通二輪による違反が3点に達したなら、普通二輪の初心者講習に呼ばれるでしょう。通知は配達証明郵便で来るので、郵便事故で届かない、と言う事はありません。来たら素直に受けましょう。無視して再試験になったら、まず間違いなく不合格で二輪の免許を失います。
ただし、COVID-19 関連で講習業務が滞っているので、通知が来るのはかなり遅れる可能性がありますね。 初心者講習(初心者運転講習)とは、運転免許証を取得してから1年以内となってるから免許証を取って一年以上経ってれば初心者講習は無いのでは? 初心者講習の対象ですので、そのうち案内が届くでしょう
いまは新型コロナのせいで初心者講習なども停止している地域もありますので普段よりおそくなることもあります
このまま一年を超えたとしても逃げ切りにはなりません、初心者講習を受けなければ再試験です
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