幼稚園児や小学生が無免許運転したら、どう処罰されるんでしょうか
幼稚園児や小学生が無免許運転したら、どう処罰されるんでしょうか? 児童相談所扱いですね。刑罰はなしでしょう。
事故で損害をだせば、
12歳以下の場合は保護者の管理監督責任が
あるのが通例なので、
保護者に損害賠償義務が発生するでしょう。 親権者の管理責任を問われます。 幼稚園児や小学生が無免許運転したら、どう処罰されるんでしょうか?
保護観察処分
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保護者責任 無免許運転・・・とは幅が大きいもの。
少年法による。
少年法は年齢によって処罰が変わるんだぞ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%B3%95
>幼稚園児や小学生が無免許運転したら
0~10歳なら前科なく刑罰はない。
11~13歳なら前科なく、少年院
14~17歳なら少年院、刑事裁判、前科、判決減刑(必ず減刑される)
17~19歳なら成人と同じ
>幼稚園児や小学生が無免許運転したら
>どう処罰されるんでしょうか?
年齢によっては少年院にいくか・・・といったところ。
>児童相談所に書類送検
これは間違ってはいないが、あってもない。
まず、警察から「都道府県知事又は児童相談所長」に書類&身柄が渡され処分が決まる。
都道府県知事か児童相談所長が絡む。
都道府県知事は専門家ではない。 昨日のカリフォルニアにランボを買いたくて、
3ドル持って車で出掛けた子供は、
刑事責任を負わず、
出掛けた時にその子を監督していたのも子供なので、
誰も刑事責任は負わないと思います。
ただし万一事故が発生すれば、
民事責任は親や車の所有者あるいは管理者が負います。
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