原付きの免許が平成32年まで有効なのですが2年間更新してなかったからもう1
原付きの免許が平成32年まで有効なのですが2年間更新してなかったからもう1度試験など受けないといけなくなるのでしょうか、 有効期限を過ぎ失効したまま運転すると無免許運転になるので 欠格期間を過ぎないと再取得できないのでは?罰金刑になり前科一犯です。 そりゃ当然です 「2年間更新してなかった」ではなく、免許証に書かれている有効期限を1日でも過ぎたら、基本的には失効になります。
今日の日付と免許証の有効期限を見比べてみてください。
少しの超過なら、「うっかり失効」の対象になって簡単な手続きで再交付を受けることができます。
また、いまはコロナ絡みで有効期限延長の申請ができます。
詳しくは、最寄りの警察署へ。 平成32年は、令和2年、つまり今年ですよ。
期限が過ぎて半年経過すると、無試験での再取得ができなくなるので、最初からの取り直しになります。 今の状態だと無免許なので取り直しです
ページ:
[1]