この前、車のスピード違反を取り締まる機械の - オービスが赤く
この前、車のスピード違反を取り締まる機械のオービスが赤く点滅しました。
まだ、分かりませんが免許停止もしくは免許取り消し
になりそうなんですが、仮にもし免許取り消しになった場合、どうなりますか?
免停ならまだしも、免許取り消しは二度と運転できないという事になるんでしょうか?
回答よろしくお願いします。 最低1年~最長10年の欠格期間が
設定されます。
その欠格期間が空け、
取消処分者講習を受講すれば、
免許再取得が可能となるルールです。
欠格期間の長さは、
・過去3年間の違反点合計
・過去5年間の処分歴
に応じて、計算式のように決定します。 点滅ですか?点滅ではなく一度「バシ」っと光るだけですよ。
仮にオービスが作動したのであれば、6点(30~49キロ超過)か12点(50キロ以上の超過)ですので免停は確定です。
これよりも以前に別の違反があったり、行政処分の前歴があれば、累積点数に応じて取消処分になります。
取消処分になれば、免許がなくなるので自動車等の運転はできなくなります。欠格期間(免許の再取得が制限される期間)が明けて、再取得すれば運転はできるようになります。
6点や12点となると「反則金」では済みません。裁判所に呼ばれて「罰金刑」となるのが普通ですね。 本来の制限速度より50キロ以上だして危険行為をしていないなら(ドリフト あおり運転 レース)などをしていなかったらほとんどの確率で免停よりましで済みます オービスが赤く点滅?
オービスは強烈なストロボで
夜でもまるで昼間の様な明るさです。
赤く点滅するオービスもあるかもしれませんが、
Nシステムと間違ってませんか? 前歴、違反点数によります。
速度超過等の一般的な違反による取消期間は最長でも5年です。 この前、車のスピード違反を取り締まる機械の オービスが赤く点滅しました。
運転時
運転手が赤いフラッシュを浴びた時
オービスを光らせた日が違反日に確定
14日から~2か月以内
呼出状通知が郵送
警察署 交通課 交通指導係
写真確認後、違反確定
簡易裁判所、出頭
略式命令(書面審理)
罰金刑確定・支払い
(スピード違反最高10万以下)
その後
通知郵送
警察本部 交通部
運転免許試験場 行政処分から
行政処分の出頭通知書郵送
講習を受けるかどうか・任意確認
免停講習を受ければ
免停期間短縮
免許を返納してもらった時点で
免停期間終了
ページ:
[1]