non128129126 公開 2020-5-3 00:53:00

3年前に純無免許の状態で捕まり、今はもう車の免許もっています。最近右折禁

3年前に純無免許の状態で捕まり、今はもう車の免許もっています。最近右折禁止のところで曲がり2点ひかれて手紙が届きました。2点で前歴1となっていました。その手紙が届いたあとに一旦停止で捕まり2点ひかれました
。この場合どうなるんでしょうか?この前歴1って無免許のやつなんですかね?でも3年前なので違うかなとも思うんですが…コメントよろしくお願いします。

1253080922 公開 2020-5-3 15:22:00

>>この場合どうなるんでしょうか?>この前歴1って無免許のやつなんですかね?<<
⇒ はい、そーです。
免許取り消し処分や無免許運転などで欠格期間経過後に運転免許を取得すると取得した時点で「前歴1回」からのスタートとなります。
但し取得後1年間無事故無違反で過ごせばこの前歴は0回になりますが、あなたは前歴が0回になる前に違反をしてしまったために「前歴1回 累積2点」から更に違反をして「前歴1回 累積4点」となってしまった結果免停60日となりました。

1152061842 公開 2020-5-3 03:47:00

〇一時不停止の取締りを受けた時点で、無免許運転から3年が経過していれば、前歴0回累積4点で処分基準未満、3年が経過していなければ、前歴1回累積4点で60日の免許停止処分に該当です。
過去3年以内に無免許運転で取締りを受けたことが前歴と数えられ、免許を取得された際は前歴1回累積0点での交付、その後の2点の違反によって、前歴1回累積2点に達しました。
この前歴は1年を無事故無違反で過ごすことで前歴0回となるのですが、点数制度は過去3年以内が原則ですので、前歴にあたる違反行為が過去3年を外れることによっても前歴0回となります。
質問者さんの場合は、一時不停止の違反があった時点で無免許運転が過去3年を外れているか否かで、行政処分に該当するかどうかも違ってきますので、無免許運転で取締りを受けた正確な年月日を確認してください。
■一時不停止の取締りを受けた日から過去3年以内に無免許運転の違反行為日が既に入っていない。
→無免許運転は前歴とは数えられなくなっていますので、前歴0回累積4点で行政処分の基準(累積6点以上)には達しません。
■一時不停止の取締りを受けた日から過去3年以内に無免許運転の違反行為日がまだ入っている。
→無免許運転がまだ前歴と数えられるため、前歴1回累積4点で60日の免許停止処分に該当です。
なお、1回目の違反から今回の違反までに1年の無事故無違反期間があれば、前歴0回累積2点の状態です。
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