海外発行の国際運転免許証を持って日本で運転しても、無免許運転扱いに
海外発行の国際運転免許証を持って日本で運転しても、無免許運転扱いになる場合がありますか そりゃボール紙に「こくさいうんてんめんきょしょう」って書いただけの紙では無免許運転にしかならんだろう(笑) ジュネーブ条約について書いておられる回答者があるが、例えば中国人が外国でレンタカーを借りて、事故を頻発させているのをご存じか?
中国はジュネーブ条約に加盟していないので、本来国際免許証を発行する
ことが出来ないはずなのに、なぜか彼らは国際免許証を持っている。
どこの国が発行したかと言うと、フィリピンなのだ。フィリピンでは金で
正式な国際免許証を買うことが出来るのだ。
外国のレンタカー会社は、フィリピンが発行した国際免許証を持っている
中国人客が、車を借りることを拒否できないのだ。
同様に、日本で飲酒運転や事故で、免許を失った者や、長期の免許停止を
食らった者がフィリピンへ行って、金で国際免許証を買ってくるわけだ。
それをもって日本国内で運転することは、建前上法律違反ではない。
だが甚だグレーゾーンであるため、日本のパスポートを持つ者、すなわち
日本国籍を持つ者が、外国の永住権を持たずに国際免許証のみで、日本国内で運転することを認めない、すなわち無免許運転とみなす場合があるわけだ。 ちひろはとっとと免許証返納しなさい。あっ!持ってないんだっけな(笑) あります。
石川遼がやらかした(やらかしそうになった?)騒動。 ちひろの最近の流行は「無免許運転」「免許不携帯」みたいなネタ投稿なんですね。
もう少し「釣り投稿、ネタ投稿でお馴染みの者です」ということが分かるIDで展開して貰わないと、真面目に回答してくださる回答者の方に失礼ですよ。
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