原付免許について - 現在、違反の点数が6点あります。違反者講習の葉書がきてい
原付免許について現在、違反の点数が6点あります。
違反者講習の葉書がきているのですが、1年間無事故無違反だと点数が0になるということを聞きました
この1年間無事故無違反というのは最後に違反した日からですか?
それとも、違反者講習を受けずに、30日免停処分を受け、それが完了してから1年ですか? 違反点が消えるルールは以下4つです。
①最後の違反から1年の無事故無違反達成
②違反日以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で違反点は消える
③免停処分が終了した
④違反者講習を受講した
よって今後違反者講習を受講すれば、
違反点は消えます。
30日免停にもなりません。
免停にならないので前歴1にもなりません。
違反者講習を受講しない場合は、
30日免停処分です。
免停が終われば違反点は消えます。
ですが前歴0⇒前歴1になります。
前歴1は免停あけ1年の無事故無違反を
しないと消えません。
それまでは下記が処分基準です。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
このように違反者講習受講メリットは大きいので、
受講をおすすめします。 違反者講習には1年を無事故無違反で過ごすことと同等の効果があり、講習受講のみ、1日で前歴0回累積累積0点の状態となります。
~違反者講習を受講しない場合
違反者講習の受講期間1ヶ月が経過した後、30日の免許停止処分に該当したので処分を受けに来るように通知が郵送されてくる
↓
出頭して運転免許証を預けて30日の免許停止処分を受ける(短縮不可、30日運転できない)
↓
処分が明ければ、運転免許証を受け取りに行きます
累積点数は前歴1回累積0点に変化(4点の違反で60日の免停を受ける状態)
↓
処分が明けた日(31日目)から1年を無事故無違反で過ごし、ようやく前歴0回累積0点に戻ります。 最後の違反の翌日から1年間の無違反があれば、累積点数に計上されなくなります。
ただし、6点に達した時点で、処分が成されるまでは累積点数に計上されたままになるので、質問者さんの場合は、違反者講習を受けるか、停止処分を受けて明けるまでは、何年経過しようとも点数は消えません。 1年間無違反(事故は自損事故等で違反点が無ければ含まない)であれば累積が0になりますが、
質問者様の現状は累積6点で30日間の免許停止処分が確定している状況です。確定しているだけで、まだ免許停止ではありません。
30日間の免許停止処分(違反者講習を受講し良以上であれば1日に短縮)を明ければ、累積は0になりますが、前歴1になります。
前歴1の状態ですと、累積4点で60日間免停になります。
前歴1になったところから1年間何も無ければ、前歴、累積ともに0に戻ります。
ちなみに現在の累積6点のまま免許停止処分を受けずに1年間が経過した場合、累積は0になりますが、30日間の免許停止処分は消えず、処分を受ければ同様に前歴1になります。
何にせよ早めに処分を受け、その後1年間違反をしないようにするのが最善です。 1年で累積されなくなる(俗に言うリセット)は行政処分の基準に達してない場合のみです、すでに6点になったのなら逃げ回っても点数は処分を受けるまで変わりません
むしろ点数が累積され続けるので違反をするとより重い処分になります
違反者講習を受ければ0点になります、この場合は前歴もつきません
違反者講習を受けない場合は30日の免停で、免停処分者講習は受けられません、免停明けは前歴1点数0になります
前歴がついた場合は免停明けから1年間の無事故無違反で前歴0と同様の扱いになります(≒リセット)
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