旦那が16の時に原付の無免で捕まりました。25点引かれたそうなん
旦那が16の時に原付の無免で捕まりました。25点引かれたそうなんですが、そういう場合車の免許が取れるようになるのは 捕まった16歳から2年後 なのか 車の免許が取れるようになる18歳から2年後 なのかどちらなのでしょうか。
ちなみに今は18歳です。 何らかの運転免許を所持していたなら処分が始まった日(免許証を返納した日)からスタートですが、完全に無免許なら違反をした日が基準になります。 無免許運転は25点の違反で免許取消処分に該当しますが、純無免許運転は取り消す免許がない状態です。
この場合、捕まった日から2年間が「欠格期間」になります。
欠格期間が終われば免許の取得は可能です。 最後に違反を起こした日から2年間が欠格期間です。
免許が無ければ点数が引かれないというのは大嘘です。
点数は加算方式なので、そもそも引き算じゃ無いし
免許が無くても、免許が無いから無免許で25点加算されます。
また、過去3年間の累積の足し算なので
もし1年以内に6点の違反を起こせば、合計31点となり
さらに欠格期間3年となります。21歳まで免許が取れない。 無免だから点数は持ってないので引かれることもありません
もう 取れると思います
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