1149578933 公開 2020-5-23 03:15:00

平成24年4月1日から聴覚障害がある人(補聴器を用いても10メートル

平成24年4月1日から聴覚障害がある人(補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない人)が運転出来る自動車などの種類が、拡大されました。

現在、運転免許
証の免許条件欄に「補聴器」の条件がついてる方は第二種免許を受験する事が出来ます。
http://www.shc.bz/custom19.html


第二種免許は(道交法に基づく)聴覚障害者でも取得できるのですか?

1053095383 公開 2020-5-23 03:48:00

二種免許は、補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない人は取得できません。
~大型自動二輪、普通自動二輪、小型特殊、原付
→聴覚検査はありません。車体へのワイドミラーや聴覚障害者標識の設置義務もありません。
~普通自動車、準中型自動車
・補聴器を付ければ10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる。
→車体へのワイドミラーや聴覚障害者標識の設置義務はありません。
・補聴器を付けても聞こえない。補聴器ありの条件で免許を取得したが、補聴器付けずに運転する。
→車体へのワイドミラーや聴覚障害者標識の設置義務があります。
~中型自動車、大型自動車、大型特殊、牽引、各種二種免許
・補聴器を付ければ10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる。
→免許を取得可能です。車体へのワイドミラーや聴覚障害者標識の設置義務はありません。
・補聴器を付けても聞こえない。
→免許の取得はできません。
・補聴器ありの条件で免許を取得したが、補聴器を外して運転した。
→ワイドミラーや聴覚障害者標識を設置していても、条件違反になります。

axn1236989033 公開 2020-5-23 05:45:00

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