住民票を動かした場合の、保険証や運転免許の住所変更手続きについて - マンシ
住民票を動かした場合の、保険証や運転免許の住所変更手続きについてマンションを購入するのですが、住むのは2021年4月からで、2021年3月までは現住所に暮らします。
その際に、税金の対策で、住民票を8月から他県にうつすことになりました。
そこで質問です。
住民票を動かしていた場合、運転免許や保険証などは住所変更の手続きをしたほうが良いのでしょうか?
免許の場合は、住民票がある免許センターで更新手続きをしなければなりませんよね…?
このご時世ですし、できれば他県に住むようになってから手続きを行いたいのですが……。
仮に、現時点で住所変更手続きを行わなかったとして、4月に新住所に住むようになってから、更新しようとした場合、罰金や免許停止等なにかお咎めがあるのでしょうか…? 居住実体を伴わない住民票の移動自体が違法行為なのですが、それについてのリスクを承知しているなら、好きにすればいいと思います。架空の住所や、未完成の住居なら、転入手続き自体を拒否されるでしょうが、既に居住可能な住居として存在していて、入居契約も済んでいて、ただ本人の移動が遅れるだけだと言い張れば、役場は文句は言わないでしょう。個別の物件の契約情報まで役場が監視している訳ではありませんし、もし「前の住人はどうしたのか」と聞かれても「知らない」と答えておけば済みます。むしろ正直に、まだ住んでいますとか、これから出ていきますとか、余計なことを言うと、居住実態を疑われ拒否される危険性がありますね。
加入している健康保険が国保なら、役場で住所の変更をすることで、自動的に国保についても手続きが行われるか、あるいは窓口で手続きするよう言われると思いますが、私は長年会社員をしていて国保への加入経験が無く、具体的な事はわかりません。会社員が加入する健康保険組合の場合は、どんな手続きでも基本的に会社経由で行うので、勤務先の総務部門に問い合わせましょう。多くの健康保険組合では、健康保険証に住所を印字してはいないので、住所の変更は届け出るだけで、保険証の作り直しにまではならない筈です。
運転免許は都道府県の管轄で、住民登録を扱う市町村とは連携していませんので、別途、住所変更の手続きは必要です。法律では「すみやかに」となっていますが、少々遅れたからと言って処罰されるようなことはありませんから、手続きは実際に転居してからでも構わないでしょう。新住所の証明書類が必要になるので、引っ越し先の住民票の写しを取得しておきましょう。
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