自動車の免許を持っている状態でバイクの免許を取得し、免許証を書
自動車の免許を持っている状態でバイクの免許を取得し、免許証を書き換えずにバイクを運転すると違反になりますか?? 「免許を取得し、免許証を書き換えず」ってどういう意味?免許を取得したのなら、免教証は書き換えられているはず。取得したのに書き換えられていないってことはあり得ない。質問に矛盾が生じている。
バイクの免許を取得しているのなら、もちろんバイクを運転できる。違反になるはずがない。 立派に無免許運転です…。
どの時点を取得といわれているのかわかりませんが交付をうけないと取得になりません…。 バイクの免許を取得してる時点で新しい免許になってます。
なので排気量さえ適正なら違反にはなりません。
教習所を卒業しただけならまだ免許取得にはなりませんので、無免許になります。
要は、「免許を取得」と言った時点でもう免許センターでの手続きが完了したことを言うってこと。
なので、取得したのに書き換えてないと言うことにはなりません。 単純に「無免許運転」です。 発行されて初めて「免許の取得」となります。
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