公園の駐車内で免許っている人がノーヘルで運転するのは違法行為に当
公園の駐車内で免許っている人がノーヘルで運転するのは違法行為に当たりますか? 不特定多数が出入りできる駐車場はみなし公道になりますので、ノーヘルは違反です。 道路交通法に照らし合わせれば 駐車場内でもノーヘルでのバイク走行は違法
乗車用ヘルメット着用義務違反となります。
自動車教習所のバイク教習中でもヘルメットの着用義務が有るのも同様。
私有地内での無免許運転や蛇行運転が認められてはいますが周囲から一般者の侵入が
出来ず現行運転免許所の保有者が監視していれば無免許運転や蛇行運転がみとめられてはいます。
が。駐車場は一般者や他の車両の通行も可能な為 道交法上は一般道路と区分される為にノーヘルでの走行運転は違法と見なされます。 違法です。
公園は誰でも入られる場所
捕まります。 厳密に言うと、ほぼ違法です。駐車場に入れる時点で公道と見なされる場合が多いので。 違法かの厳密な所は分からないけど
危ないから運転中ヘルメットを被るんだから、ダメなんじゃ無いの?
詳しく知りたいなら警察の相談窓口に聞くと、きちんと教えてくれるよ。
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