飲酒運転で捕まったら、必ず、免停や免許取消になりますか? - 飲酒運転で
飲酒運転で捕まったら、必ず、免停や免許取消になりますか?補足説明不足ですみません。
刑事罰と行政処分は違うと聞いています。
なので、刑事不起訴になったとしても、行政処分としては免停や免許取消になるのか、という質問でした。 飲酒運転では最低でも90日免停、
多くは免許取り消しになります。
飲酒運転で刑事処分不起訴はまずないですが、
お書きの通り刑事処分=検察と裁判所担当、
行政処分=公安委員会担当なので、
刑事処分が不起訴・不処分であっても、
管轄が異なる行政処分は発生します。 飲酒運転は、悪質、危険な行為として厳しく罰せられます。
・酒酔い運転‥5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・酒気帯び運転‥ 3年以下の懲役又は50万以下の罰金
酒気帯び運転‥0.25以上 25点
0.15以上‥0 25未満
13点
免停~取消し。 飲酒運転をした運転者に対しての行政処分は以下の通りです。
〇酒酔い運転
35点
免許取り消し(欠格期間3年)
〇酒気帯び運転(0.25mg以上)
25点
免許取り消し(欠格期間2年)
〇酒気帯び運転(0.25mg未満)
13点
免許停止90日 飲酒運転で捕まったら、必ず、免停や免許取消になりますか?
呼気検知測定数値次第
~0.15mg未満の測定値が出た場合
運転車輛をその場に止め
他の方を運転手にすれば
違反加算点数0点 飲酒運転の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。また、違反点数は35点で即座に免許取り消しとなり、3年間運転免許を取ることができません。 酒気帯び運転の場合は、免停90日だけ。
ただし、呼気1リットル中のアルコール濃度が
0.25ミリグラム以上の場合は免許取消しになります。
酒酔い運転の場合は完全に免許取消しです。
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