たかが初犯の無免許運転程度で、いきなり公判請求ってあり得るのですか?
たかが初犯の無免許運転程度で、いきなり公判請求ってあり得るのですか?2013年6月にも無免許運転などで懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を受け、7月に免許取消となっていた。しかし
免許を再取得しないまま無免許で運転を続け、2016年1月に無免許運転による道路交通法違反で逮捕された。今回は執行猶予中の再犯だった。北見はこの件を事務所に報告しておらず、阿曽山大噴火が北見の裁判を傍聴したことをラジオで報告したため、所属事務所も関知するところとなった。当件により事務所から2016年4月15日付で専属契約を解除された事も明らかになった。4月28日、東京地裁は北見に対し懲役4か月の実刑判決言い渡し、北見は控訴したが、二審の東京高裁も一審判決を支持した。ただし、控訴審の間に執行猶予期間が満了したため、前の刑(懲役1年6か月)については服役を免れた。 無免許運転はスピード違反とかそういうレベルじゃなく、
そもそも車に乗る資格を持っていない人が車を運転するという犯罪行為です。
まあただの犯罪者ってことですよ。
医師免許もっていない人がメスで手術して逮捕みたいなものよ。
だって運転する資格を保有してないんだもん。 初犯だろうと当然です。
そうして、あなたの質問文を読む限り、
実刑喰らったのは第二犯に思えますが。
執行猶予中の身分取扱いは前科モン
ですからあ本鱈。 たかが無免許運転ってどういう感覚をしてんの? 救いようのない悪質な内容ですね。 え?。無免許運転は反則金制度の対象外ですから、普通に裁判にかけられますよ。
ただ、初犯で悪質性が低ければ簡裁で罰金刑になるので、執行猶予つきとは言え懲役刑になっているなら、単なる無免許運転だけではなかったのでしょうね。
その人が芸能人?かどうかは疎いので知りませんが。
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