無免許運転で二人乗りしていて後ろの人は無免許って知らなかったら後ろの
無免許運転で二人乗りしていて後ろの人は無免許って知らなかったら後ろの人も同罪ですか? 知っているなら同罪、知らなければ罪に問われません。「知らなかった」ことを証明することが必要になる場合もあります。例えば知らずに詐欺の共犯者として巻き込まれた場合の事例を例にします。
知らぬ間に詐欺罪の成立を手伝ってしまった場合、犯罪に対する故意が一切ない場合は詐欺罪が成立しないことがあります。警察・検察官は捜査で、犯罪を共犯・幇助する故意があったことを証明しようとします。そのためには、故意があったことを覆すことが可能なだけの反証活動が重要です。弁護士に依頼して、決して故意に共犯・幇助する意思はなかったと証明できる証拠を収集し、無罪判決や不起訴処分の獲得を目指さなければなりません。 免許証をその目で確認した以外は同罪です。 私も過去に無免許と知らずに先輩の無免許の車に乗ってしまったことがあります。
無免許だと知りながら同乗した場合罪になると規定されています。
知っているか否かがわからない場合、疑わしきは罰せられません。
ただし18歳未満などあきらかに無免許と分かる状況なら罰せられることもあります。
いちいち知り合いの車に乗せてもらうのに免許証の確認など求めないものです。
免許見せてなどと言えば関係が険悪になります。 同罪ではない、「幇助罪」ですが、知らなかったことをどう立証できるかの問題。 同罪とは無免許運転罪になるということです。同乗者が無免許運転罪に問われるとすれば、運転者と無免許運転について共謀した場合に限られますが(共謀共同正犯)、無免許だということを知らないのですから共謀はあり得ません。
同罪とは言えませんが、運転者が無免許であることを知らなければ、同乗者が無免許運転罪の教唆犯にも幇助犯にもなることはあり得ません。 二人乗りで「後ろ」と言うのは、二輪車の話かな?。いずれにしろ、「知らなかった」ことを証明できれば、無免許運転のほう助罪には問われませんが、その立証責任は本人にあります。警察はうその証言を突き崩そうと、捜査を重ね、証拠や証言の矛盾を突いてきますから、甘く考えていい加減に反応していると、無免許を知っていたことにされますよ。
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