原付で違反をしたことがあって車の免許を取った場合ゴールド免許になりますか
原付で違反をしたことがあって車の免許を取った場合ゴールド免許になりますか? なる場合もあるし、ならない場合もあります。
他の運転資格を追加する手続きは、
■併記
と呼ばれます。
この手続きでも、
・過去の違反歴に応じて、
免許証の色や有効期間が付与される
という、更新と同じことが起きます。
以下がルールです。
・ゴールド5年免許
併記手続き日以前5年以上無事故無違反
なので、原付違反が
5年以上前なら、車の免許(普通免許)を
併記する際にゴールド5年免許になります。 5年以上無事故無違反なら、ゴールドです。 過去5年間
無事故無違反ならゴールドになります。
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