運転免許の有効期限が切れて失効し、再交付をしてもらった場合、
運転免許の有効期限が切れて失効し、再交付をしてもらった場合、再交付の日以前には免許を持っていなかった扱いになるのですか? どのような扱いになるかは、それを判断する人や法人次第。雇い入れ条件に「普通免許2年以上の経験が必要」とあれば、その免許証を見ただけでは、2年以上の経験は無い。しかし、免許センターで過去の経歴は提示できる。それをどう判断するかは雇い入れをする法人の考え方次第ってこと。
ちなみに、中型免許や大型免許の取得に必要な普通免許等の経験は、過去の経歴を含めることが出来る。この場合、公安委員会としては免許を持っていたとして扱う事になる。 免許証はそうなります。
運転履歴証明を獲れば、以前の履歴も記載されます。 もっかい最初から免許取らなきゃでしょうね 「運転免許の有効期限が切れて失効し、再交付をしてもらった場合」
不可能です。再交付は、有効な免許証の交付の受け直しの手続きですので、失効してしまったら再交付は受けられません。質問者さんが言っているのは、期限切れ失効後の「再取得」でしょう。
「再交付の日以前には免許を持っていなかった扱いになるのですか?」
再交付は受けられません。失効の翌日から再取得の日までは無免許です。また、失効した免許が存在した期間については、自動車安全運転センターに照会をかければ証明書として得られますが、免許証の左下に記載される初取得日は、再取得時の日になり、それ以前に免許が存在したかどうかは判別できません。
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