自動車運転免許についてです。 - 免許を取ってから1年以内に2点減点の違反
自動車運転免許についてです。免許を取ってから1年以内に2点減点の違反を2回しました。
3月8日に2回目の違反だったのですが、初心者講習のハガキが来ません。どのように対処すればいいのでしょうか?
※免許取得は3月23日です。 初心者に該当する免許でしか運転できない乗り物「以外の乗り物」での違反を含んでいませんか?
初心者講習になるのは、初心者に該当する免許でしか運転できない乗り物で違反した点数のみが対象になります。
例
普通自動車免許証が初心者の場合、原付での違反は初心運転者講習の対象にはならない。(普通自動車免許証を持っていれば、下位免許で運転できる原付はベテラン扱い)
準中型自動車免許証が初心者の場合、普通自動車免許証で運転できる普通自動車、原付での違反は初心者講習の対象にはならない。(準中型自動車免許証を持っていれば、下位免許で運転できる普通自動車、原付はベテラン扱い)
下位免許を持っている、持っていないは関係無い。
上位免許を持っていれば、下位免許で運転できる乗り物は、ベテラン扱い。 交通違反の点数制度は0点からの加点式なので、減点されることはありません。あと、初心者講習の通知がハガキなのか封書なのかは都道府県によって異なると思いますが、普通郵便ではなく配達証明郵便で届くので「届かなかった」と言う事はありません。届いていないなら、まだ来ていないだけです。来ていないなら、何もできることはありません。
なお、普通自動車免許の取得から1年間に、普通自動車の違反が3点に達してしまった場合には、普通自動車の初心者講習に呼ばれますが、原付や普通二輪など他の車両で犯した違反は、普通自動車の初心者期間の点数としては数えません。質問者さんの計4点の違反は、それに該当してはいませんか?。
あと、コロナウィルス禍の非常事態中なので、試験場などの体制縮小により、初心者講習が実施できないため、通知を出せない可能性もあります。通知を届けてしまったら、1か月以内に受講できる講習を開催しないといけませんからね。 普通自動車で2回の違反で合計4点ですね。(点数は引かれるものではない)
もしかしたら、準中型自動車免許を取得していませんか?それだと「普通自動車(軽自動車を含む)」は、準中型の初心者特例(初心運転者講習)の対象にはなりません。
もしかしたら、このコロナ騒ぎの関係で、講習ができないので通知の発送を延期している可能性もあります。 どちらか一方でも原付バイクで違反していませんか?
それなら、初心者講習の対象にはなりません。 免許を取ってから1年以内に2点減点の違反を2回しました。
普通免許を所得
普通車での違反点数・累積4点
初心者講習対象・通知郵送
普通免許を所得
50ccでの違反・1回
普通車での違反1回・合計違反点数・累積4点
初心者講習対象外・通知は送られてきません
違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります 具体的にどういった違反を何の車種でしたのですか?
それによって答えは変わります。
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