運転免許のうっかり失効の更新期限について。知人がうっかり失効したみたいで遠方に
運転免許のうっかり失効の更新期限について。知人がうっかり失効したみたいで遠方に暮らしてますが事情があり住所変更をしておらず非常事態宣言のためすぐには戻れない状況です。うっかり失効した時は半年間まで講習と適性検査で更新可能みたいですがその起算は本来の更新期限の誕生日の1ヶ月後か、誕生日のどちらでしょうか?例えば12/20が誕生日でしたらその6ヶ月後の6/20、更新期限日からの7/20のどちらか。今はコロナ騒動でそれも多少延びる?よろしくお願いします。 免許証の有効期限である1/20(仮)が起算日になりますので
7/20(質問のまま)までに手続きを行えば講習と適性検査で「新免許証」の発行ができます
更新ではなく、新免許証なので免許証番号が変わったり
ゴールドやブルーではなくあくまでも初免許の扱いです
(なお、初心者マークの掲示は免除されます)
コロナ騒動による救済なのですが
この救済はあくまでも免許証が有効期限内に限りますので
すでに失効してしまっている場合には救済の対象になりません
速やかに最寄りの免許センターに手続きに行かれることをお勧めします コロナの関係で申請したら7月いっぱいまで有効期限は延びますが
申請しなかったのであればそのままです
有効期限が切れてから6か月以内に手続きをしないとダメですが
既に切れているならその間の運転は無免許になりますので気を付けてください 失効した日から6ヶ月ですよ。 失効してから6ヶ月以内なので、
誕生日の1ヶ月後からです。
>例えば12/20が誕生日でしたら
免許所うの有効期限は1月20日まで
その翌日失効するので7月20日までが6ヶ月以内となります。(7月21日はアウト) 「運転免許のうっかり失効の更新期限について」
失効してしまったら、もう更新はできませんので、期限も何もありません。できるのは「再取得」です。
「事情があり住所変更をしておらず非常事態宣言のためすぐには戻れない状況」
失効から6ヵ月以内であれば無試験で再取得ができますが、再取得は免許の取り直しの手続きなので、住民票の写しの提出が要ります。住所変更をしていないなら、元の自治体から郵送などで住民票の写しを取り寄せるか、現住所に転居する必要がありますね。住民票の住所地の都道府県でしか再取得はできないので、現住所への転居の手続きをするべきでしょう。
「うっかり失効した時は半年間まで講習と適性検査で更新可能みたいですがその起算は本来の更新期限の誕生日の1ヶ月後か、誕生日のどちらでしょうか?」
いちいち誕生日から計算をする必要はありません。免許証に記載されている有効期限の翌日が失効日なので、そこから6ヵ月です。有効期限は曜日が考慮されていないので、有効期限が平日でない場合は、翌平日まで有効で、その翌日が失効日です。
「例えば12/20が誕生日でしたらその6ヶ月後の6/20、更新期限日からの7/20のどちらか」
誕生日が12月20日なら、有効期限は2020年1月20日(月)で、翌21日が失効です。そこから6ヵ月は2020年7月20日までです。 誕生日でなく免許の有効期限から半年です。
警察署に連絡して相談してください。
コロナでどこの免許場も1か月単位でやっておりません。
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