日本で運転免許を取り消された人が、制度の緩い海外で運転免許を取ってそのつい
日本で運転免許を取り消された人が、制度の緩い海外で運転免許を取ってそのついでに国際免許も取れば、日本ですぐに運転できるのでしょうか?会社の同僚が半年ほど前に無免許(有効期限が切れていた)酒気帯び運転で免許を取消されたのですが、コロナで会社が業務を縮小していて一週間ほど休みが取れるので海外で運転免許を取りに行くと言ってます。 普通、日本人が日本で運転するのに、国際運転免許証なんか使わんよ。
街で警察官がそいつを止めて、免許証を見たら、おかしいと思うわな。
当然、当局に問い合わせをするわな。
そしたら、免許取り消しになってると、わかるわな。
したがって、無免許運転で現行犯逮捕される。 既に回答がついているように、短期の外国滞在で得た外国免許と国際運転免許証では、三カ月ルールに抵触するので日本では無効ですが、もっと根本的に、日本で運転免許の欠格期間中にある人は、外国免許と国際運転免許による運転自体が認められません。 真面に出来るはずが無い。
中国で偽造免許でも作る気でしょう。 その向こうの国で多分長い間住んでないと駄目って決まりがあった気がする。
そうじゃないと免許目的で渡航する人が居るので。
でも、日本国籍が外免切り替えする時、国内の履歴辿られるから多分切り替え出来ないと思いますよ? 外国の免許のまま国内で運転するには条件がありますね。
ジュネーブ条約加盟国であること。
国際運転免許証の発給から1年以内であり、かつ日本に上陸した日から1年以内であること。
出国の日から3か月以上で再上陸した場合。
要すれば、3ヶ月は外国にいなければならない。運転可能期間は1年間。
1週間じゃダメでしょう。
出典
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/menkyo/kokugai/kokusaimenkyo.html
なお、外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えるには以下条件あります。
外国等で免許を取得後、その国等に通算して3か月以上滞在していた方
過去に日本の免許を取得していた方で、取消処分等(初心取消を除く。)を受けた方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間経過後でなければ受験できません。
なので、こちらも難しいのでは。
出典
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html
その人がどういう意図で外国で免許を取るのか非常に興味深いです。 入管が入れてくれたら良いね。
空港でUターンかも知れない。
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