以前、免許証をなくしてしまい - 再発行しなきゃいけなかったのですが仕事で免許
以前、免許証をなくしてしまい再発行しなきゃいけなかったのですが
仕事で免許センターにいけなくそのまま期限が切れてしまいました。
現在、免許証の住所と違う県に住んでいます。
期限過ぎてる免許の再発行は県外でも出来ますか? 運転免許には「再発行」と言う手続きはありません。期限が切れる前であれば「再交付」の手続きができましたが、切れてしまっているならそれもできません。よって、期限切れで失効した免許の再取得の手続きで、免許が紛失して返納できないパターンの手続きになります。
再取得は「免許の取り直し」の手続きです。失効から半年以内なら無試験で可能ですが、住民票の写しの提出が必要で、その住所の都道府県での再取得になります。なので、旧住所からの「変更」の手続きは要りません。ただ、運転免許を紛失しているために、それ以外の本人確認書類が必要で、また同性同名者が多いなど特殊な状況によっては、旧住所に住んでいたことを示す何らかの書類の提示を求められるかも知れません。 失効6ヶ月以内ならうっかり失効の復活手続きと免許紛失の再発行手続きの同時処理。
6ヶ月以上1年未満なら仮免までの復活。
それ以上だと全消え。
免許記載住所がどこであろうと、住民票住所管轄の試験場などでの手続きとなるので、住民票住所と免許記載住所が異なる場合免許記載住所の変更も同時に行う。
住民票住所が東京都の場合
再交付、再交付時の住所変更
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/koshin/saikofu01.html
うっかり失効
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/koshin/shikko/shikko01.html
住民票住所の県試験場などに問い合わせの上で処理。 免許は失効してるんじゃないかな。
そのまま運転したら無免許で検挙されるかもね。 残念だけど
あらためてイチから取り直さないとダメだと思います。 期限過ぎてる免許の再発行は県外でも出来ますか?
質問内容
どのような期限なのか
判断が難しいため
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