tsu1145274633 公開 2024-9-28 13:21:00

飲酒運転で捕まった後について質問です。近所の人が飲酒で捕まり、免許

飲酒運転で捕まった後について質問です。
近所の人が飲酒で捕まり、免許取消し処分となったようなのですが、毎日のように運転しています。
捕まってから実際乗れなくなるまで、捜査?や裁判所からの通知?などがあり少し期間があると思うのですが、最長でどのくらい乗れる期間があるのでしょうか?
近所の人は3ヶ月以上前に捕まっているのですが、まだ乗れる可能性はありますか?
ちなみに飲酒検問で捕まったので怪我などはしておらず、普通に生活しております。(入院している場合は期間が延びることがあると聞きました)
もう一つ。
もし現在無免許の状態であれば、第三者の通報で警察は捜査してくれるのでしょうか?
他のことで忙しく、無免許の通報ぐらいでは動いてくれないでしょうか?
普通に運転していれば止められて免許の提示を求められることはないので、事故や再度違反をしない限り無免許でも乗れてしまうものですかね…。
捜査するしないは通報を受けた警察署、警察官によるかもしれないですが…詳しい方教えてください。

1017470957 公開 2024-9-28 13:50:00

実際に取消処分が実行され、免許証を返納しない限り、取消処分に相当する違反を実行した人間であっても、運転は合法なんですよ。なので、その人が実際に免許証を失っているかどうかは、第三者には判断できません。警察の事務処理の都合で、まだ取消処分を受けていないだけかも知れませんし、取消処分の決定通知を無視して出頭・返納をしていないだけかも知れません。
実際の違反行為から免許の取り消し処分が確定するまでは、数か月程度かかることが多いようです。そして警察は、身柄の拘束が必要な凶悪犯でない限り、無理に急いで免許を取り上げようとはしません。結果的に免許を取り上げればよく、それが遅れても本人の欠格期間明けが遅れるだけで、免許行政上の支障は無いと考えています。
よって仮に処分対象者が、決定済みの取消処分から逃れて免許証を返さなくても、いずれ免許は有効期限が来て失効するし、欠格期間の開始が遅れて不利になるのは本人であり、またそれまでの間に違反を重ねて欠格期間が延びても本人の自業自得になるだけなので、わざわざ追うことはしないんです。
質問者さんは知人でも何でもないただの第三者なのですから、確証がないことで警察に垂れ込むのはやめておいたほうがいいでしょう。そもそも「近所の人が飲酒で捕まり、免許取消し処分となったよう」ってことは、ただの伝聞な訳でしょ?。本人の口からそう聞いたわけでないなら、ただの噂話に過ぎないじゃないですか。本当かどうかもわからない話に、首を突っ込むべきではありません。
それと、仮に無免許運転の確信があるとして、それを警察に通報したからと言って、警察が動いてくれる保証はありません、しかし、通報の仕方次第では可能性は高くなります。例えば、何処の誰それが無免許運転をしている、と言うだけでなく、その誰それは毎日何時ごろに何処を走っている、とまで通報してやれば、その「誰それ」が免許停止者や取消者であることを確認した上で、現場に張り込むことくらいはしてくれるでしょう。

109678458 公開 2024-9-28 22:03:00

無免許運転は第三者でも動いてくれます
1週間もしないうちに免許取り消しになります
2年間は免許取れないので無免許運転だと思われます 通報した方がいいですね

fre125948686 公開 2024-9-28 13:31:00

→免許取消し処分となったようなのですが、
処分が決定されているのでしたら無免許運転と思います。
または、停止処分か、ガサネタかです。
無免許運転の疑いがあれば警察に通報すれば、警察は調べます。
警察のデータ検索すれば、運転免許の保持状況が分かります。

1040714844 公開 2024-9-28 13:30:00

基本的に刑事処分が先で行政処分は後になるので、数週間から数ヶ月としか言えません。
それと、行政処分後に運転しているのであれば第三者が通報すれば取調べられます。

hir1023758710 公開 2024-9-28 13:29:00

本来なら、飲酒運転逮捕、即免許は取り消しですよ。
本来なら、逮捕、警察に送検、留置、運転することすらできないはずですが。
もしかして、飲酒の量が少なくて、警察への送付はあったものの、釈放となったのでしょう。
ただ、逮捕時の証拠として免許は書庫物で警察があ保管したのではないですか。保管証拠証明所でも持っている仁尾かもしれませんが。
でも、通常は、所持しないと運転すらできないはずです、。
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