運転免許の違反処分について質問です。自賠責未加入での運行での違反の処分につい
運転免許の違反処分について質問です。自賠責未加入での運行での違反の処分について。
交通事故に遭い、相手方が全く損害賠償の対応せず、裁判も面倒なので、自賠責へ被害者請求しようと事故
証明を取り寄せたところ自賠責が空白。
対応した警察へ問い合わせると、2年近く経つのに確認していないとの事。
加害者へ自賠責証書を警察へ持ってくるように言ったらしいのですが、当時の物が無いと言います。
ただ、過去の加入履歴なら加入していた会社に問い合わせればすぐわかるはずが、何故かわからないから探すと言ってると警察は言います。
催促ですが、自賠責未加入で運転して、事故当時は証書を持っていないと言い逃れて、警察が深く追求せず、うやむやになったのではと思っています。
もし自賠責の加入を証明できなければ、2年前の事故でも処罰されるんでしょうか?
被害者感情から処罰してほしいので知りたいです。 無保険運行していた事が客観的に証明出来るのであれば、相手を無保険運行として刑事告発することは可能でしょう。
請求先の保険会社(又は弁護士)にも相手が無保険でないか確認を!
保険加入の履歴はきちんと残っております。何故なら自賠責無保険運行車が人身事故を起こした場合は政府が保険給付金を肩代わりし、無保険運行した者に相当額を丸ごと請求するため、その手続きに必要だからです。 普段修理したり車検しているところで聞けば一発かと。
前の車検証に店名の記載があるはずです。
車検証は直ぐに提示できるよう準備しておく義務がありますので無いは通じません。偶然車検に出した直後で無いなら車検を出した場所を言えるはずです。
そして車検している所が車検来てないと言えば車検を通さず乗り回していたと言うことです。
また任意保険未加入は自己責任なのでけつの毛むしり取るまで追い詰めてやりましょう。
時効がきてなければ追い詰めて相手をブタ箱にぶちこむ事も出来ます。 相手は車検切れだったのでしょうか?
自賠責は車検とセットで加入します
自賠責がないと車検は取れません
ですから、車検が有るということは、自賠責に入っていたことになります
車検がないオートバイ等の場合でも
警察が違反とか事件とかで相手を処分する場合
事実関係の裏付けが必要です
証書を持っていない、どこの保険会社に加入したかわからない(覚えていない)
からと言って、それが即保険未加入という証拠になり得るのか
つまり、違反をした者は保険に加入した事を自分が証明するのじゃなく
警察が未保険を証明する立場でしょう
警察が深く追求しないのではなくて、本人が未保険だったと言わない限り、日本中の保険会社すべてに問い合わせて保険に加入していないという立証が出来ないから、うやむやになったままなんじゃないかと私は思います
例えばスピード違反を咎められたとします
警察は、レーダーとか追尾とかで、何キロで何メーター走行したとか、機材を使って立証します
一方、違反者は違反をしていないという証言は出来ても証明はできません
証明が出来ないから、じゃあスピード違反だとはなりませんよね 告訴すればいいでしょう。
二年足らずなら、公訴時効にはなってないだろうから、
捜査してくれるでしょう。
相手は刑事責任が問われることになります。
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