2007年以降の免許制度改定後に、普通自動車免許を取得した人たい
2007年以降の免許制度改定後に、普通自動車免許を取得した人たいは、2017年3月の新たな改定後、準中型と免許名称が変更になりましたが、知恵袋で見てると準中型免許以上?
ではAT限定自体がないらしですが、AT限定で取得した人の免許証はどうなっているのですか?私は、し2009年にマニュアルで取得したので当然ですが・・馬鹿な質問かもしれませんですが不意に疑問になりました。 2017年の法改正前に普通自動車免許をAT限定つきで所持していた人は、2017年の法改正により「準中型自動車免許の5t・AT限定付き」に移行しています。該当者の運転免許証は、種類欄に「準中型」が記載され、条件欄には次の記載が行われています。
準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る
準中型車(5t)と普通車はAT車に限る
「準中型免許以上?ではAT限定自体がないらしですが」
新規に取得する場合はAT限定は付けられません。しかし、制度改正で普通自動車免許から移行した人は、それまで普通自動車だった範囲の車が制度改正で準中型自動車に分類替えされただけであり、既に与えている許可は取り消せない、と言う事情でAT限定つきのまま移行されています。
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