【免許失効】コロナの特例措置は適用されますか?【半年経過】都内在住です2
【免許失効】コロナの特例措置は適用されますか?【半年経過】都内在住です
2019/9に運転免許が失効し半年以内に手続きする予定でしたが、コロナの影響で手続き出来ませんでした
緊急事態宣
言や東京アラームの解除、試験場が再開したこともあり、そろそろ手続きしようと思っていますが、特例措置は適用されますか?
失効半年以内にカウントされればと思っているのですが…
カウントされないと大変ですよね…
ご教示のほどよろしくお願いいたします 運転免許の失効手続(有効期間が過ぎてしまった方)
新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた方は、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。
免許自体は失効中ですので、
運転することはできません。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/koshin/koshin/enchosochi.html 2019年9月の時点ではコロナウィルス禍は表面化しておらず、更新手続きは平常通り可能でしたから、その時に失効した質問者さんの免許は、別に COVID-19 のせいで失効した訳では無いのですから、特例措置では救済されないと思います。ただし、警察庁のサイトでは「いつから失効した分か」の明記がないので、質問者さんの言い訳次第では、特例措置が適用されるかも知れません。失効から半年にあたる時期が3月と、ちょうど COVID-19 で混乱し始めた時期でもありますしね。
どのみち、もう「半年以内」は過ぎてしまっていますから、特例措置の適用が無ければ仮免許からのやり直しで、9月になればそれもなくなり最初からのやり直しです。免許を失いたくないなら、早急に行動する必要があるでしょう。
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