普通自動車免許(AT限定)を解除しにいこうと思うのですが、上位の準中型
普通自動車免許(AT限定)を解除しにいこうと思うのですが、上位の準中型免許も取りたいと思っています。そこで、質問なのですが、準中型で普通自動車のAT限定解除は出来るのでしょうか?免許証に記載されている(普通車はAT車に限る)はとれますか? 「準中型で普通自動車のAT限定解除は出来るのでしょうか?」
限定解除はあくまでその対象免許で行うもので、準中型自動車免許に関連する手続きで普通自動車免許の何かを変えることはできません。ただし、準中型自動車免許は普通自動車免許の上位免許であるため、準中型自動車免許を取得すれば、普通自動車免許についているAT限定の条件は自動的に解除されます。上位免許で無意味になる下位免許の限定条件は自動解除される運用だからです。よって、普通自動車免許のAT限定を解除しないまま準中型自動車免許をしゅとくすれば、結果的にAT限定は無くなります。
なお、中型や大型自動車免許の場合、指定教習所のコースにAT限定付き免許からのものがなく、AT限定解除のコースを先に取らないといけない、と言うことがありますが、準中型自動車免許のコースであれば、普通自動車免許のAT限定付きのコースからの設定があるのが普通でしょう。まず最初の4時間にセダンのMT車で限定解除相当の教習をし、それから2トントラックで準中型の教習をする形になります。
注意点として、2017年の法改正以前に普通自動車免許を取得していた人は、法改正により「準中型自動車免許の5t限定付き」に移行しています。これに該当する人は、既に準中型自動車免許の所持者であるため、重ねて準中型自動車の取得はできません。できるのは限定解除です。
ここで、5t限定を解除する時はAT限定も解除するしかありませんが、5t限定を残したままAT限定だけを解除することができます。その場合の教習や試験はセダンのMT車で行われます。ただし、あくまで「準中型自動車免許の限定解除」であるため、指定教習所を利用する場合、準中型自動車がコースにない教習所では扱えず、準中型自動車の取り扱いがある教習所を探す必要があります。 準中型免許を取得すれば自動的に解除となります。
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