無免許運転幇助と無免許運転で初めて逮捕された時、裁判所から不処分や保護観察処分
無免許運転幇助と無免許運転で初めて逮捕された時、裁判所から不処分や保護観察処分の処遇を受けた場合免許が1年間取れなくなるという罰も消えるのですか? 消えません。あくまでも裁判所は刑事罰のみ。
運転免許の欠格については行政処分によるもの。
それぞれ異なる対応です。 当然消えません。
裁判所が扱うのは、
死刑・懲役・罰金刑という刑事罰だけ。
免許の処分は公安委員会が行います。
なので、不起訴・不処分=免許処分無しとはなりません。
無免許運転と無免許運転ほう助の併合なのであれば、
違反点50点なので、最低5年は全運転免許取得
不可能となります。
どちらか一方の場合でも、
最低2年は全運転免許取得不可能です。 裁判所の処分と免許取り消しは別物です。
免許を取り消すのはお住まいの都道府県の公安委員会です。裁判所とは全くの別組織です。
2年間(数年前までは1年だったが)、再取得はできません。
免許を一切持っていなければ2年間取れないだけです。 刑事処分と行政処分は管轄が違うから、基本的に連動しない。
あと、免許の取れない期間は2年。(2013年12月に無免許の点数が19点(欠格期間1年)から25点(欠格期間2年)に改正されています) 裁判があろうがなかろうがあなたは無免許運転は確定です。
裁判所で決めるのは違反名や違反点数ではなく、あくまでも罰金やどの処分です。
なので25点で免許取得の資格を2年失います。
2年間免許は取れません。
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