佑来 公開 2020-5-28 17:32:00

無免許運転と似た言葉として、免許条件違反ってのがあるらしいですが、免許証持

無免許運転と似た言葉として、免許条件違反ってのがあるらしいですが、免許証持ってたら後者なんですか?
極論ですが原付の免許持ってる人が大型ダンプ運転しても免許条件違反になるのですか?

crt1236972022 公開 2020-6-4 03:20:00

条件違反とは免許証の「免許の条件等」欄にある「〇〇に限る」を無視した場合の違反です。
例えば、2007年までに普通自動車免許を取得している場合、2007年以降に免許を更新すると、取得している免許区分は中型車に変わり「中型車で運転できる中型車は中型(8t)に限る」という条件がつきます。
この時、8tを超え11t未満の中型車を運転すると条件違反での処罰(反則点数2点、反則金9000円)になります。
11tを超える自動車は大型免許が必要なので、それを運転すると無免許運転となりより重い行政処分(免許取り消し)と刑事罰(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科せられます。
原付免許では原動機付自転車しか運転できませんので、小型特殊であっても運転すると免許外運転(無免許運転)となり、免許取り消しと刑事罰が科せられます。

tet112280377 公開 2020-5-31 11:16:00

いいえ、なりません。
無免許運転になります。

kou1146842074 公開 2020-5-29 08:57:00

無免許運転とは、
①何も免許がない
②免停期間中の運転
③運転資格区分を超えた車両の違反
④有効期間切れ免許での運転
のいずらかとなります。
③の運転資格区分は以下になります。
■2輪
・原付
・普通2輪
・大型2輪
■4輪
・普通
・準中型
・中型
・大型
たとえ運転免許があっても、
上記運転資格区分をこえた運転は、
無免許運転になります。
ですから原付免許しかない人間が、
上記のそれ以外の区分の車両を運転したら
無免許運転です。
免許条件違反とは、
運転免許に関する限定条件を超えた違反です。
免許条件にはいろいろあります。
・眼鏡等使用条件
・AT限定条件
・小型限定条件
などです。
多いのは、
AT車しか運転できないのに、
MT車を運転する違反や、
普通2輪小型限定免許なのに、
小型限定条件に違反して250ccバイクを
運転するような違反です。

dmy1148707471 公開 2020-5-28 21:09:00

AT限定免許でMT車を運転したり、
眼鏡等などの条件があるのに裸眼で運転した時が条件違反。
原付免許で大型ダンプは無免許運転。

cjc1217089168 公開 2020-5-28 19:03:00

免許条件違反は、免許証の真ん中の条件欄(および裏面)に書いてある条件を守らなかった場合に違反となるものです。
例えば、眼鏡等の条件が付いているのに眼鏡やコンタクトレンズをしていなかったり、オートマ限定なのにマニュアル車を運転していたりというのが該当します。
一方、無免許運転は免許証の下部の種類欄に記載されていない車両を運転することです。
ただし、記載されている種類に下位免許がある場合は、記載がない下位車両も運転出来ます。
原付の免許で大型を運転するのは無免許運転に該当します。
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