1149183423 公開 2020-6-29 16:41:00

原付免許の更新に行かず失効した場合、免許を復活させることは可能でしょうか?

原付免許の更新に行かず失効した場合、免許を復活させることは可能でしょうか?
一応警察署に問い合わせたところ、失効から6年も経過してることもあり調べないとわからないと言われました。
つまり免許取得した(失効理由)履歴を調べるということでしょうか?
又、これに限った場合再度受験を希望すると講習が免除されたりしますか?

jrb1149068070 公開 2020-6-29 16:54:00

失効から3年を経過すると、全ての救済措置が適用外になるので、最初から取り直すしかなくなります。
失効から6カ月以内なら、理由を問わず実質無試験で再取得できます。「やむを得ない」理由があれば3年までこの措置は延長されますが、出国していたり入院していたり刑務所に居たりなど、物理的に更新手続きが取れないケースしか認めてくれません。
失効から6カ月が過ぎると免許は取り直しです。ただし、仮免許がある種類の場合、失効から1年以内であれば申請で仮免許証を貰えるので、仮免許がある状態からの再スタートにできます。
「調べないと判らない」と言っているのは、過去にあった(らしい)特例措置の適用可否の判断だと思いますが、質問者さんの失効が6年程度前なら適用外でしょうね。

nin106987518 公開 2020-6-29 16:52:00

不可能。

gdb129536095 公開 2020-6-29 16:50:00

失効から6年なら最初から取り直し。

1211574998 公開 2020-6-29 16:48:00

自転車は免許必要無いですよ。
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