免許の事で聞きたいんですけど - 欠格期間2年なんですけど、
免許の事で聞きたいんですけど欠格期間2年なんですけど、捕まった日から2年なのか免許返納してから2年なのか裁判所に行って2年って言われてからなのか詳しい人教えてください。 免許返納ではなく、
免許取消処分執行日かと思いますが、
その日が2年間の欠格期間の開始日です。
捕まった日が欠格期間の開始日に
なるケースもありますが、
それは以下です。
・何も免許がない場合
・免停期間中の検挙の場合
・有効期間切れ免許証での検挙の場合
これらの場合は取消対象となる
有効な免許がないので、
検挙日が欠格期間の開始日となります。
有効な免許がある場合は、
・取消処分日が欠格期間の開始日となる
・免許再取得の際には取消処分者講習の
受講が義務となる
・取消処分から3年以内に免許を再取得する場合は
前歴1からのスタートとなる
ということになります。
裁判というものは、
犯罪に相当する交通違反に対し、
・懲役刑
・罰金刑
という刑事罰を決めるだけが権限であり、
警察・裁判所は免許の処分とは無関係です。
運転免許の処分は、
公安委員会が行います。 「免許返納して」の条件を書いているなら、免許持ちだったんですよね。であれば、取消処分による返納の日から2年間です。 免許証を返還してから2年です。 何して捕まったら返納になるんでしょうか? 免許返納してから2年です。
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