免許を何も持ってない人が無免許運転で捕まった場合、処分はどうなるの
免許を何も持ってない人が無免許運転で捕まった場合、処分はどうなるのですか?取り消す対象の免許がないので罰金だけですか?
それとも、初めて免許取ったらその瞬間に取り消しになるとか?
また、欠格期間ってのもどう考えるのかがわからない。
違反をした日から換算ですか?でも15歳とかで原チャ乗り回して検挙された不良少年とかだと、15歳から欠格期間カウントしても意味ないですよね。その場合免許取得可能な年齢に到達してからカウントされるんですか? 検挙された日からカウント開始です。
たしかに15歳からだと、意味が薄れるので、
16歳に達した日からカウント開始と改正されても
いいですね。 15で捕まり欠格期間。 普通の友達はバイクの免許取って自慢したりしてるのに悔しいみたいですよ。 純無免許運転の場合は以下となります。
①刑事処分
送検→起訴→裁判
3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
②行政処分(運転免許処分)
犯行検挙日より2年の欠格期間
よって欠格期間は年齢関係なく、
検挙日からのスタートです。 免許を何も持ってない人が無免許運転で捕まった場合、処分はどうなるのですか?
違反日から
25点の加算点数が記載
罰金処分
+
欠格期間が決められ
2年間は・運転免許所得不可能 友達無免許小型二人乗りスピード違反で2、3年無理になってましたよ!
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