免停について - オービスを光らせて初の免停をくらうことになるので
免停についてオービスを光らせて初の免停をくらうことになるのですが、
免停期間が終わったら、免許センターの試験に合格したら免許がもらえるんですか?それとも免停期間が終わったら返還されるのですか? 免停について オービスを光らせて初の免停をくらうことになるのですが、
オービスを光らせた日が違反日に確定
14日から~3か月以内
呼出状通知が郵送
警察署 交通課 交通指導係
写真確認後、違反確定
簡易裁判所、出頭
略式命令(書面審理)
罰金刑確定・支払い
(スピード違反最高10万以下)
その後
通知郵送
警察本部 交通部
運転免許試験場 行政処分から
行政処分の出頭通知書郵送
講習を受けるかどうか・任意確認
免停講習を受ければ
免停期間短縮
免許を返納してもらった時点で
免停期間終了 オービスの場合以下になります。
①郵便による出頭要請
②出頭→本人確認→事情聴取
③公安委員会に通知
④公安委員会より免停処分通知発送
⑤公安委員会に出頭・免停開始
⑥免停期間終了後に免許証返還
そもそもですが試験などはありません。
免停処分者講習というものがあり、
希望して金をはらってこの
免停処分者講習を受講すると、
免停期間が短縮される
という制度です。
講習を受講しない場合は、
本来の期間免停処分となります。
なので、免許に関しては、
講習を受ける受けないではなく、
免停期間が終了したら返還される
ということになります。
なお、オービスに撮影される速度超過は、
反則金制度の対象にはなりませんので、
①警察に送検される
②検察に起訴される
③裁判になる
④裁判で刑罰を求刑される
ということも発生します。
初犯であれば10万円以内の罰金刑求刑です。 免停期間が終わったら試験などなく返還されます
ただし、期間を短縮するための講習を受けた場合は最後にテストがあります。
30日免停の場合で29日短縮が認められた場合は免停期間が終わっていないですが(当日中は免停)特別にその場で返還されます 停止処分は免許証を預かるだけで、停止期間が明けたら返還されます。取消処分ではないので、試験を受けて取り直す必要はありません。ただし、返還されると言っても自宅に届けてくれる訳ではないので、預けたところに出頭して受け取る必要があります。
なお、30日の停止処分であれば、停止処分者講習を受けることで29日が短縮され、出頭日1日だけの停止で済みます。この場合、免許証は講習の終わりに返却されますが、その日の24時までは免停中なので、運転すると無免許運転に問われます。よく、停止処分に自家用車で乗り付け、講習後に自家用車を運転して帰ろうとして、待ち伏せていた警察官に摘発され、無免許運転で取消処分を喰うバカが居るそうですね。
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