友達が無免許運転をして事故を起こしました。そのあと警察に捕まりました。普通
友達が無免許運転をして事故を起こしました。そのあと警察に捕まりました。普通なら欠格がつくと思うのですがその友達は欠格ついてないと言うのですが、どういうことなのでしょうか?本当かは
わからないのですがその友達の友達も同じようなことをしてたらしいのですが欠格がついていなかったそうです。 ・何も免許がない純無免許運転である
・免停中の運転である
という場合は、処分対象となる
有効な免許証を所持していない状況なので、
欠格期間に関しては一切通知連絡はありません。
犯行検挙日から最低2年間の欠格期間が、
本人に連絡がないまま開始されます。
無免許運転+事故であり、
事故が人身なのであれば、
友人の犯行は以下です。
①無免許運転
3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
+
②準危険運転致死傷罪
12年以内の懲役
または
③危険運転致死傷罪
20年以内の懲役
いずれにせよ無免許運転は犯罪。
免許の処分には成人未成年は一切関係なし。
友人は犯罪者。
犯罪者が処分を受けないということはないんです。 純無免許運転であれば、欠格期間についての話はどこからもないでしょう。
実際に処分する免許がありませんから…
しかしながら、公安委員会にはその情報は伝わっていて、捕まった日から2年間は免許を取れないようになっています。 そもそも警察は、無免許運転した者に欠格の説明などはしませんよ。
簡易裁判所で裁判官からどのように説明を受けているのか分かりませんが・・・ 「その友達は欠格ついてないと言うのですが、どういうことなのでしょうか?」
そんなクズな友人連中の言う事を信じる理由がわかりませんが、無免許運転なら25点がつくので、2年の欠格期間は必ず付きます。
ただ、そいつ(ら)が原付でも免許を持っていて、普通二輪で無免許運転をしたと言うのであれば、実際に取消処分を受けるまでは、まだ欠格期間にはなりません。それを「まだ」ついていない、と言っているだけの話で、いずれ付くのですから無意味な主張だと思いますがね。 欠格がついてなかったというのは、免許を取れたという事ですか?
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