東大法学部卒弁護士曰く「未成年が無免許で車を運転していたとし
東大法学部卒弁護士曰く「未成年が無免許で車を運転していたとしても罪には問われません。」
https://jico-pro.com/magazine/40/#toc_anchor-1-6
上記に、「個人が所有する広場のような、交通のない私有地は道路交通法の適用外です。そのため、未成年が無免許で車を運転していたとしても罪には問われません。」とあるが、10歳でも、16歳でも、車を運転して罪に問われないのか?18歳未満には、車を運転する権利は無いのでは?親が16歳の子供に車両提供、同乗して無免許運転を幇助している場合には、親が罪に問われるのか?
この記事は、東大法学部卒の梅澤 康二弁護士が監修したとあるが、真偽は?
http://plum-law.secret.jp/補足この記事の真偽は正しいとして、親が16歳の子供に車両提供、同乗して一般道での無免許運転を幇助している場合には、親が罪に問われるのか? 公道と境界などて隔絶されている
他の通行がない
他の入退場が管理されている
という場合なら、
1歳でも100歳でも
無免許運転可能です。
年齢は関係ないので、
未成年でも処罰されないという
表現がおかしいです。 個人が所有する広場のような,交通のない私有地は道路交通法の適用外です。そのため,未成年が無免許で車を運転していたとしても罪には問われません。
ただし,運転者と私有地の関係者以外にも車両や人が通る,駐車場のような場所では,注意が必要です。警察に取り締まられれば,通常の道路と同様に無免許運転として罰せられてしまいます。 これで罰せられたら自動車教習所は無免許運転者の巣窟だねw 私有地内では運転免許不要だし、車両が車検を受けてなくてもOK。道路交通法や道路運送車両法が及ばないから そんな事言ったらサーキット場で小学生がレース出来ないじゃ無いですか。 公道上ではないから免許不要。
当たり前のことでは?
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