引っ越して1年が経つのですが原付バイクの免許証に住所変更するのを忘れ
引っ越して1年が経つのですが原付バイクの免許証に住所変更するのを忘れてしまっていました。明日行こうと思っているのですが何か罰則はあるのでしょうか。 氏名や住所等、免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに変更届けを出して、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。 届出等を行わなかった場合には2万円以下の罰金、又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第9号)
罰則はあります。
とりあえず今からでも手続き行かれてはどうでしょうか?あとは窓口で対応した係官が判断します。
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