18歳以下での無免許運転って、成人後にどれ位影響してくるのでしょうか?
18歳以下での無免許運転って、成人後にどれ位影響してくるのでしょうか?過去の笑い話で済むのは何歳までなんでしょうか? うーむ、未成年の無免許運転に欠格期間が付くって本当なの?ちなみに18歳以下の無免許運転は成人したら記録すら残らないと思いますよ。僕は家庭裁判所で裁判官にそう言われました。欠格期間なんて無かったし、ちゃんと免許取って乗りなって言われました。罰金も反則金ももちろん無し。時代なのかな?そもそも家庭裁判所で有罪裁定が降りて初めて罪になるんですよね。そこで無罪判決出てるのに欠格期間とかつきますかね?
いずれにしても保護者同伴で家庭裁判所でビデオ見て裁判官と面接することになるのでその時に聞いてください。単純な無免許運転であれば欠格期間なんて付かないと思いますよ。だって少年法ですからね。道路交通法では裁かれないですよ。 2年間の欠格が着くので就職するまでにあけないとかなり困ります。 家庭裁判所で「試験観察」の扱い。
余罪があれば「保護観察」
その期間中に法に触れる行為で補導されると「鑑別所」に昇格。
そこまでの経歴なら成人後に影響はほとんどない。
「少年刑務所」は別格。 事故や他の犯罪が伴わないならば、刑事的には家庭裁判所。
行政的には免許取消が前倒しになります。
簡単に言えば将来免許試験に合格しても、拒否や保留となりますよ。
ということです。 事故などせずに、単純に原付や自動二輪での(純)無免許運転で捕まった場合、特別に大きな問題にはなりません。
もちろん、行政処分、刑事処分もありますが、交通犯罪(道路交通法違反)は、刑法犯とはちょっと異なってきますからね。無論、無免許で酒気帯びや酒酔いをした、なおかつ人身事故(死亡・重症事故)を起こしたということとなると、話は変わってきます。
通常、運転免許を持つ人が無免許運転をした(免停無免、免許外運転など)は、まず違反点数の加点があります。(25点)
その後に聴聞・意見聴取を経て「免許取消処分」が決まります。取消処分となった日から2年間(欠格期間といいます)はすべての運転免許の取得ができません。
純無免許運転の場合、取消処分といっても取り消すべき免許がないので、取消処分にはできません。
なので、無免許運転で捕まった日から2年間が「欠格期間」ということになります。
無免許運転は悪質な違反行為になりますが、初犯で重大事故でもないのであれば懲役刑になったりすることはなく、簡易裁判所での略式裁判で罰金刑となります。
未成年であれば、家裁での処分となりますけど、まあ、大事にはならないといったところでしょう。
ただし、武勇伝にもなりませんから、黙っておいたほうがいいでしょうね。 罰金刑が科せられれば,前科として永久的に記録されます。しかし,これを新たな犯罪で考慮するか否かは別物です。少年院送致などの保護処分の場合は,前科ではなく前歴となります。
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