飲酒運転で免許を取れあげられてもなお、車の運転を続けたらどのような罪になります
飲酒運転で免許を取れあげられてもなお、車の運転を続けたらどのような罪になりますか? 罪自体は・無免許運転
です。
・3年以内の懲役
・違反点25点相当の処分
・最低2年、最長5年の欠格期間
となります。 無免許運転でしょ❗前歴1。そもそも、飲酒運転が、犯罪ですから。人身事故起こしたら、殺人と何ら変わりませんよ❗ 無免許運転
例え初犯でも故意性が認められると、最悪逮捕~実刑まで行くだろう。 無免許運転。
最初は罰金でも繰り返すと刑務所行きになる。 酒気帯び運転と酒酔い運転はいずれも道路交通法に刑事罰が定められています。
酒気帯び運転
3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
酒酔い運転
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
例えば酒気帯び運転の場合は、最高に重い罰として3年の懲役刑(刑務所に3年間収監される)か、最高で50万円の罰金を(一括で)支払うかという意味です。
罰金の相場としてはもう少し低い金額(20~40万円)を想定しておけば良いかと思います。
行政処分と異なり、アルコール量が多いか少ないかにより刑罰に差を設ける規定はありませんが、実際はどれだけの量のお酒を飲んだかは量刑(懲役の期間や罰金の金額)に反映されることになります。
罰金も前科となりますので、厳しい処分となります。
「懲役ということは、刑務所に入らなくてはならないのか。。。」と思われるかもしれません。
しかし、懲役刑が言い渡されてすぐに刑務所に入らなければいけないのは、あくまで「実刑判決」が言い渡された場合です。
2回目、3回目などの再犯ではなく、初犯の場合には「情状酌量の余地がある」と判断された場合には執行猶予判決が出されることがあり、この場合は刑務所に入る必要はありません。
たとえば「懲役1年、執行猶予2年」という判決は「2年間、何も罪を犯さずまじめに過ごしていれば、1年間の懲役刑は免除します」という意味になります。3年程度の懲役刑であれば執行猶予となる可能性が比較的高いことから、悪質な飲酒運転でない限り、初犯なら執行猶予判決か罰金刑となる可能性が高いといえるでしょう。
過去に酒気帯び運転や酒酔い運転で有罪判決を受けたことがある再犯の人の場合には、「反省の意が見られない」などの理由で厳しい判決が下され、実刑となる可能性も高いです。 ばれなければお咎めなし。
ばれたら賄賂でも渡す。
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