自動車教習で仮免許を取った人は教習所以外で第一免許を持った、例えば親とか
自動車教習で仮免許を取った人は教習所以外で第一免許を持った、例えば親とかを助手席に乗った状態で仮免練習の標識つけた車を運転してもいいんですか? 法的には問題無し。ですが、仮免を手渡さない教習所も結構ある。
仮免中に事故を起こすケースを想定して教習所側が仮免を預かってしまいます。
逆に普通に手渡してくれる教習所の場合は「免許取得3年以上の同乗者」を条件に仮免の標識(警視庁のホームページからPDF形式でダウンロードが可能)を付ければ練習可能です。
ちなみに仮免の学科の試験で「免許取得3年以上の同乗者」は出てくる可能性があるので覚えておくと良いですね。 しても大丈夫ですが
あくまでも練習のためという目的に限られるのと
専門家でない素人が同乗したところで
意味がないもしくはマイナスになることが多いので
やらない方がいいと思います そりゃ要件さえ満たせば法的には可
ただ、おすすめできない。
理由
・練習で使う自動車に補助ブレーキ等の危険回避装置が無い
・隣に乗る者が的確に運転を指導・補助出来るとは限らず、変な癖がついたりすると矯正が困難
・任意保険が効かない場合がある できません。教習車は助手席に教官用のブレーキがあります。 大丈夫です、ただし保険がきかないので事故ると大変ですが。
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