k_21014709523 公開 2020-7-14 20:21:00

飲酒運転の幇助罪は同乗者が免許を持っていない場合でも適用されますか?ま

飲酒運転の幇助罪は同乗者が免許を持っていない場合でも適用されますか?また免許がないことで減刑されることはありますか?

1046113626 公開 2020-7-17 12:23:00

飲酒運転ほう助罪は犯罪です。
なので免許の有無は関係なく処分されます。
免許がないから減刑もないです。
ほう助罪の場合は、
同乗だけの場合は2年以内の懲役か30万以内の罰金、
車両提供、運転指示依頼の場合は、
3年以内の懲役か50万以内の罰金です。
これに免許の有無は関係ありません。
また運転免許にも処分は発生します。
具体的には飲酒運転者本人に加点される
違反点同等の処分となります。
なので、運転者が酒気帯びであれば、
酒気帯び違反点である13点か25点相当の処分となります。
酒酔い運転の場合は35点相当の処分になります。
免許がない場合は検挙日より2~3年の欠格となります。

1152477120 公開 2020-7-14 21:18:00

飲酒を知りながら同乗すれば幇助です。
ちなみに同乗者が降りた後の事故や検挙でも幇助とみなされれば同じ。
刑事罰はほぼ同罪。
行政罰は免許取消、停止の前倒しとなります。
(拒否、保留)
ただ、一生免許取らないなら関係ないですが。
免許を持たないことによる減刑は無し。

1113326403 公開 2020-7-14 21:10:00

運転免許の有無は関係有りません
酒気帯びと酒酔いでは同乗者の刑は違います
同乗しただけでは幇助罪に成りません (取り調べは厳しいです。)
乗せてくれと依頼したり、行き先を指示した場合です。

izb1114966131 公開 2020-7-14 20:57:00

免許の有無は関係ない・・・
運転してる人がお酒を飲んだのを知ってるかどうか・・・

odo1115533256 公開 2020-7-14 20:27:00

運転免許の有無にかかわらず、刑事責任を追及されます。
刑の軽重は裁判官が判断しますが、運転免許が無いことを以て減刑されるとは考えにくいです。
ページ: [1]
全文を見る: 飲酒運転の幇助罪は同乗者が免許を持っていない場合でも適用されますか?ま