1253223167 公開 2020-7-6 10:58:00

酒気帯びで免取り2年になるのですが、免許証の有効期間が平成32年8

酒気帯びで免取り2年になるのですが、免許証の有効期間が平成32年8月1日までになっています。
意見の聴取が1週間後にあるのですが、それに出席したらその日に免許返納、欠格2年が始まるようなのですが免許返納しないで失効にすると免許取り消しの講習を受けなくても良いとかどうとかを色々知恵袋さんめ調べていたら見つけました。
知恵としてどうするのがいいのか教えてください。お願いします。
反省はしているので、処分の軽減や罰金などはしっかり受けるつもりでいますので、その辺の意見はスルーさせてください。

wqp1220630287 公開 2020-7-6 11:39:00

以前は取消処分が確定する前に免許の有効期限が切れれば、取消処分者講習を受ける必要はなかったですが、いまはその手法はとれません。
それに、あなたの場合は取消処分が確定してから有効期限が切れると思われるので、どっちみち講習を受ける羽目になりましたよ。
そんな姑息なことを言っているようでは、反省してるようには見えませんがねぇ。
まあ、2年の欠格と取消処分者講習を受けて下さい。
あ、それからお酒関連での取消処分者は、通常の取消処分者講習とは異なる講習になります。

1152753867 公開 2020-7-6 11:00:00

つもり、ですか
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